[INDEX]

特例法施行規則様式32-H130106施行版


様式第32(第19条及び第22条関係)
 【書類名】 手続補足書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補足をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【補足対象書類名】
 【補足の内容】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 意匠法第6条第2項の規定によりひな形又は見本を提出するときは、「【書類名】」の「手続補足書」を「ひな形又は見本補足書」とする。
2 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように申請の番号を記載する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「平成何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」に申請の番号)に出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
3 令第2条第4項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出を行うときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【補足をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【補足をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【補足をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
5 「【補足対象書類名】」の欄には、「特許願」、「意匠登録願」、「手続補正書」のように補足をする書類名を記載する。
6 特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第6項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第67条第7項ただし書又は商標法第76条第7項ただし書(第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
7 令第2条第3項の規定により第19条第1項各号に掲げる物件を提出するときは、「【補足の内容】」の欄には、「代理権を証明する書面」、「代表者であることを証明する書面」のように物件名を記載する。
8 令第2条第4項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出をするときは、「【補足の内容】」の欄には、その旨を記載する。
9 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
10 第61条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
    【援用の表示】
   【物件名】
    【援用の表示】
11 その他は、様式第1の備考1、2、14、16から18まで並びに様式第7の備考1から9まで及び12から16までと同様とする。