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特例法施行規則様式32の2-H171003-H17省令96


13 国際出願法第18条第4項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補足の内容」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設けて、納付番号を記載する。