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特例法施行規則様式30-H151001-H15省令101


3 変更の内容
   変更に係る電子計算機番号
   変更事項
   変更前
   変更後
〔備考〕
1 電子計算機に関する事項について変更をするときは、「変更事項」に「ISDN回線番号」、「設置場所」のように変更に係る事項を記載し、「変更前」には変更前のISDN回線番号、設置場所等を、「変更後」には変更後のISDN回線番号、設置場所等を記載する。
2 暗証番号を変更するときは、「変更事項」には「暗証番号」と記載し、「変更後」の欄を「新暗証番号」として新たな暗証番号を記載し、「変更に係る電子計算機番号」及び「変更前」の欄は設けるには及ばない。
3 届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、「変更に係る電子計算機番号」を「使用を廃止する電子計算機番号」とし、「変更事項」、「変更前」及び「変更後」の欄は設けるには及ばない。