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特例法施行規則様式3-R031001-R03省令72
2 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするときは、提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。その場合、「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
3 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
4 様式第1の備考1から3まで、5、6、8、12及び14から17まで並びに様式第2の備考2、3、6及び7と同様とする。この場合において、様式第2の備考7中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。