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特例法施行規則様式3-H280401-H28省令36


1 第4条第3項の規定により届出と申請を一の書面でする場合において、その申請が登録免許税法(昭42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されないものであるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
2 様式第1の備考1から3まで、5、6、9、13及び16から19まで並びに様式第2の備考1及び3から7までと同様とする。この場合において、様式第2の備考7中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。