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特例法施行規則様式29-H151001-H15省令101


4 電子計算機に関する事項
(1) ISDN回線番号
(2) 設置場所
5 電子計算機管理者
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称
〔備考〕
2 届出に係る電子計算機が当該届出者以外の者により第15条第1項の規定により既に届け出られている電子計算機である場合であって、当該電子計算機の番号が通知されているときは、「電子計算機に関する事項」の欄中に「電子計算機番号」の欄を設けて、届出に係る電子計算機の番号を記載する。この場合において、「(1) ISDN回線番号」、「(2) 設置場所」及び「電子計算機管理者」の欄は、設けるには及ばない。
3 「電子計算機管理者」の欄には、第15条第1項の規定により当該電子計算機を届け出た者(届け出る者)のうち届出に係る電子計算機を管理する者(以下「電子計算機管理者」という。)を記載する。
4 電子計算機管理者が第15条第1項の規定による届出をするときは、「電子計算機管理者」の欄には、「届出者と同じ」と記載すれば足りる。