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特例法施行規則様式28-R070101全改-R06省令81
様式第28(第11条関係)
【書類名】 包括委任状援用制限届
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【届出の内容】
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記録する。
イ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記録する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記録した整理番号を記録する。
ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように申請の番号を記録する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記録し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記録した整理番号を記録する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」に申請の番号)に出願の番号を記録する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記録する。
ニ 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記録する。
2 「【手続をした者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 「【援用を制限した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【提出物件の目録】
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
5 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【提出物件の目録】
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
6 その他は、様式第7の備考5、様式第9の備考2、5、6、8、11、15から17まで及び26、様式第12の備考1及び4並びに様式第13の備考2と同様とする。