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特例法施行規則様式25-R021228-R02省令92
1 商標法施行規則第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。