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特例法施行規則様式25-H150701-H15省令72
1 商標法施行規則第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記録する。
2 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考2から4までと同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【商標権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。