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特例法施行規則様式23-R050401-R05省令10


3 意匠法施行規則第18条第3項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【登録料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかった理由について具体的に記載する。
4 〔略:もとの3〕