[INDEX]

特例法施行規則様式23-R050401全改-R05省令10


様式第23(第11条関係)
  【書類名】 意匠登録料納付書
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官     殿
  【意匠登録番号】
  【意匠権者】
    【氏名又は名称】
  【納付者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【納付年分】     第  年分
  【登録料の表示】
    【予納台帳番号】
    【納付金額】
 〔備考〕
1 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考2に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記録する。
2 意匠法施行規則第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
3 意匠法施行規則第18条第3項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【登録料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかった理由について具体的に記載する。
4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2、様式第19の備考2から4まで並びに様式第20の備考1と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。