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特例法施行規則様式23-H270513-H27省令7


3 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2、様式第19の備考2から4まで並びに様式第20の備考1と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。