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特例法施行規則様式23-H130106-H12省令357
2 意匠法施行規則第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記録する(備考1により登録料及び割増登録料を追納する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。