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特例法施行規則様式22-R031001-R03省令72
3 第12条の規定により、登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第1項の規定により法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは「【登録料の表示】」の欄の「【納付金額】」には意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第42条第5項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額を記録する。意匠法第42条第5項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第5項の規定に指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額を記録する。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」を記録しなければならない。