[INDEX]

特例法施行規則様式21-R050401全改-R05省令10


様式第21(第11条関係)
  【書類名】 実用新案登録料納付書
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官     殿
  【実用新案登録番号】
  【請求項の数】
  【実用新案権者】
    【氏名又は名称】
  【納付者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【納付年分】     第  年分
  【登録料の表示】
    【予納台帳番号】
    【納付金額】
 〔備考〕
1 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考2に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第33条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記録する。
2 実用新案法施行規則第21条第2項の規定による共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
3 実用新案法施行規則第21条第3項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【登録料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかった理由について具体的に記載する。
4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2、様式第19の備考2から4まで並びに様式第20の備考1と同様とする。この場合において様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。