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特例法施行規則様式21-H160401-H16省令28


2 実用新案法施行規則第21条第3項の規定による共有に係る権利であって、国及び認定事業者以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記録する。