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特例法施行規則様式21-H150701-H15省令72


1 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考2に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第33条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記録し、その記録の次に行を改めて、その理由を具体的に記録する。
2 実用新案法施行規則第21条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記録する。
3 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4、様式第19の備考2から4まで並びに様式第20の備考1と同様とする。この場合において様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。