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特例法施行規則様式20-R050401-R05省令10
4 特許法施行規則第69条第4項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかった理由について具体的に記載する。
5 〔略:もとの4〕