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特例法施行規則様式20-R031001-R03省令72


3 特許法施行規則第69条第2項の規定による共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する。