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特例法施行規則様式20-H270513-H27省令7


4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2並びに様式第19の備考2から4まで及び7と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考4中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」と読み替えるものとする。