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特例法施行規則様式20-H240401-H23省令72


2 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納」と記録する。
4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考2から4まで及び7と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考4中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」と読み替えるものとする。