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特例法施行規則様式20-H160401-H16省令28


3 特許法施行規則第69条第3項の規定による共有に係る権利であって、国及び大学等技術移転促進法第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)以外の各共有者ごとに特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記録する。