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特例法施行規則様式20-H150701-H15省令72


2 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納」と記録し、その記録の次に行を改めて、その理由を具体的に記録する。
3 特許法施行規則第69条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記録する。
4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考2から4までと同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と読み替えるものとする。