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特例法施行規則様式2-R031001施行版
様式第2(第4条関係)
氏名(名称)変更届
(令和 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 氏名(名称)を変更した者
識別番号
住所又は居所
旧氏名又は旧名称
新氏名又は新名称 印
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
〔備考〕
1 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするときは、提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。その場合、「新氏名又は新名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
2 備考1に記載の者以外の者が届出をする場合は、当該届出人の印を押すことを要しない。代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
3 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするときは、「その他」の欄を設け、「〇〇願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を少なくとも一つ記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「出願番号」を「出願日」とし、「令和何年何月何日提出の〇〇願」のように出願の年月日を記載する。
4 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
5 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「新氏名又は新名称」又は「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
6 第4条第3項の規定により氏名若しくは名称の変更の届出及び住所若しくは居所の変更の届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題は、「氏名(名称)変更届及び住所(居所)変更届」とする。
ロ 「1 氏名(名称)を変更した者」の欄を「1 氏名(名称)及び住所(居所)を変更した者」とする。
ハ 「住所又は居所」の欄を「旧住所又は旧居所」とし、「旧住所又は旧居所」の欄の次に「郵便番号」の欄及び「新住所又は新居所」の欄を設けてそれぞれ記載する。
7 第4条第4項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題は、第4条第1項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「氏名(名称)変更届及び登録名義人の表示変更登録申請書(特例法施行規則第4条第4項の規定による届出及び申請)」とし、第4条第1項の届出と仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「氏名(名称)変更届及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書(特例法施行規則第4条第4項の規定による届出及び申請)」とする。
ロ 様式中2を3項繰り下げ、「1 氏名(名称)を変更した者」の欄を「4 氏名(名称)を変更した者及び申請人」とし、「新氏名(名称)」を「氏名(名称)」とし、「旧氏名(名称)」の欄は設けるには及ばない。
ハ 「特許庁長官 殿」の次に、第4条第1項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「1 表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」、「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、登録名義人の表示変更登録の申請に係る特許番号、実用新案登録番号、意匠登録番号又は商標登録番号(特許(登録)番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」のように記載する。第4条第1項の届出と仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「1 表示変更登録申請に係る出願の表示」、「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る出願の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録の申請に係る出願の番号(出願の番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。
ホ 特許登録令第36条(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)の規定により書面の提出を省略するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 提出物件の目録」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許(登録)番号又は出願の番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許(登録)番号又は出願の番号、書類名及びその提出日を記載する。
8 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、8、12及び14から17までと同様とする。