[INDEX]

特例法施行規則様式2-H210401-H21省令5


6 〔略〕
イ 表題は、第4条第1項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「氏名(名称)変更届及び登録名義人の表示変更登録申請書(特例法施行規則第4条第2項の規定による届出及び申請)」とし、第4条第1項の届出と仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「氏名(名称)変更届及び仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書(特例法施行規則第4条第2項の規定による届出及び申請)」とする。
ロ 〔略〕
ハ 「特許庁長官   殿」の次に、第4条第1項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「1 表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」、「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、登録名義人の表示変更登録の申請に係る特許番号、実用新案登録番号、意匠登録番号又は商標登録番号(特許(登録)番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」のように記載する。第4条第1項の届出と仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「1 表示変更登録申請に係る出願の表示」、「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る出願の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録の申請に係る出願の番号(出願の番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。
ニ 〔略〕
ホ 特許登録令第36条(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)の規定により書面の提出を省略するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 提出物件の目録」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許(登録)番号又は出願の番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許(登録)番号又は出願の番号、書類名及びその提出日を記載する。