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特例法施行規則様式2-H150701-H15省令72


3 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。