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特例法施行規則様式19-R031001-R03省令72


4 「【特許料の表示】」の欄は、第40条第1項の規定により法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。
6 特許法施行規則第69条第2項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
7 特許法施行規則第69条第3項の規定により特許法第109条又は第109条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。
8 特許法施行規則第69条第3項の規定により特許法第109条又は第109条の2第1項の規定の適用を受け、かつ、同規則第72条第3項の規定により特許法施行令第11条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を特許料納付書に記録して同項の申請書の提出を省略するときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記録し、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を記録する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては、「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記録し、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記録し、「(【納付年分】)」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。