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特例法施行規則様式19-H241101-H24命令2


7 特許法施行規則第69条第4項の規定により特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項第1号から第3号まで又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」又は「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。特許法施行規則第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」、「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。特許法施行規則第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。