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特例法施行規則様式19-H210622-H21省令34
7 特許法施行規則第69条第4項の規定により大学等技術移転促進法第13条第3項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条又は産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「大学等技術移転促進法第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第17条第1項第1号(第2号、第3号、第4号、第5号、第10号又は第11号)の規定による特許料の1/2軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項第6号から第9号まで又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項第6号(第7号、第8号又は第9号)の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。特許法施行規則第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。