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特例法施行規則様式19-H160401-H16省令28


6 特許法施行規則第69条第3項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
7 特許法施行規則第69条第4項の規定により大学等技術移転促進法第13条第3項、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第32条又は産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第16条第1項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「大学等技術移転促進法第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項第1号(第2号又は第3号)の規定による特許料の1/2軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第16条第1項第4号若しくは第5号又は第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第16条第1項第4号(第5号)の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。