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特例法施行規則様式19-H150701-H15省令72
2 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
6 特許法施行規則第69条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記録する。
7 特許法施行規則第69条第4項の規定により産業再生法第32条又は産業技術力強化法第16条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項の規定による特許料の1/2軽減」のように記録する。特許法施行規則第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように記録し、確認書が交付されていないときに納付するときは、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように記録する。
8 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26並びに様式第12の備考4と同様とする。