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特例法施行規則様式19-H130106-H12省令357


6 特許法施行規則第69条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であって、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記録する。特許法施行規則第69条第4項の規定により産業再生法第32条又は産業技術力強化法第16条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項の規定による特許料の1/2軽減」のように記録する。特許法施行規則第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「(【特許料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように記録し、確認書が交付されていないときに請求するときは、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように記録する。これらの場合において、備考5により名称変更届等を提出した旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。