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特例法施行規則様式16-R031001施行版


様式第16(第11条関係)
 【書類名】 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【手数料の表示】
   【予納台帳番号】
   【納付金額】
〔備考〕
1 「【手数料の表示】」の欄は、法第11条に規定する縦覧をする場合及び特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第5条第2項に規定する閲覧をする場合には記録するに及ばない。
2 第40条第2項の規定により法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
3 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考1並びに様式第13の備考1から3までと同様とする。