[INDEX]

特例法施行規則様式16-H171003-H17省令96


2 第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
3 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考1及び4並びに様式第13の備考1及び2と同様とする。