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特例法施行規則様式16-H160401-H16省令28


1 「【手数料の表示】」の欄は、法第11条に規定する縦覧をする場合及び特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第5条第2項に規定する閲覧をする場合には記録するに及ばない。