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特例法施行規則様式15-H171003施行版


様式第15(第11条関係)
 【書類名】 登録事項記載書類の交付請求書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【特許番号】
 【請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【交付方法】
 【請求部数】
 【手数料の表示】
   【予納台帳番号】
   【納付金額】
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。ただし、国際登録に係る場合は、1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
2 特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。国際登録にあっては、「【書類名】」を「国際登録に係る登録事項記載書類の交付請求書」と記録し、商標法施行規則第22条で準用する特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「国際登録に係る認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。
3 「【特許番号】」には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその特許番号を記録する。実用新案登録にあっては、「【特許番号】」を「【実用新案登録番号】」とし「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。意匠登録にあっては、「【特許番号】」を「【意匠登録番号】」とし「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。商標登録にあっては、「【特許番号】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録し、商標権の分割又は商標権の分割移転に係る登録の場合は「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」に続けて「の2」のように示す記号を記録する。国際登録にあっては、「【特許番号】」を「【国際登録番号】」とし「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。
4 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考4並びに様式第13の備考2及び5と同様とする。