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特例法施行規則様式15-H130101-H12省令404


1 特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。国際登録にあっては、「【書類名】」を「国際登録に係る登録事項記載書類の交付請求書」と記録し、商標法施行規則第22条で準用する特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「国際登録に係る認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。
2 「【特許番号】」には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその特許番号を記録する。実用新案登録にあっては、「【特許番号】」を「【実用新案登録番号】」とし「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。意匠登録にあっては、「【特許番号】」を「【意匠登録番号】」とし「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。商標登録にあっては、「【特許番号】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録し、商標権の分割又は商標権の分割移転に係る登録の場合は「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」に続けて「の2」のように示す記号を記録する。国際登録にあっては、「【特許番号】」を「【国際登録番号】」とし「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。