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特例法施行規則様式12-R080401-R06省令81


4 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。
5〜10 〔略:もとの4〜9〕
11 その他は、様式第9の備考2、6、8、11、15から17まで、26及び29と同様とする。この場合において、様式第9の備考15中「を記録する」とあるのは「を記録する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考16中「改めて記録する」とあるのは「改めて記録する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。