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特例法施行規則様式12-R041101-R04省令75


4 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】の欄を設ける。)。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。
11 その他は、様式第7の備考5、様式第9の備考2、6、8、11、15から17まで、26及び29と同様とする。この場合において、様式第9の備考15中「を記録する」とあるのは「を記録する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考16中「改めて記録する」とあるのは「改めて記録する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。