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特例法施行規則様式12-R010913-R01省令38


9 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記録する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   〔次のよう略〕