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特例法施行規則様式11-H270401-H27省令6


23 第12条の規定により、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   〔次のよう略〕