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特例法施行規則様式11-H171212-H17省令118


18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   〔次のよう略〕