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特例法施行規則様式11-H171212施行版
様式第11(第11条関係)
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】
【特記事項】平成10年改正前意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
【意匠に係る物品】
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
【提出物件の目録】
【物件名】 図面 1
【意匠に係る物品の説明】
【意匠の説明】
〔備考〕
1 1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
2 文字は、日本工業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(日本工業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本工業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本工業規格X0208で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
3 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「平成何年意匠登録願第何号」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記録する。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 意匠登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、意匠登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録する。
13 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
14 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年通商産業省令第87号)による改正前の意匠法施行規則(以下「旧意匠法施行規則」という。)第28条第2項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。
16 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「意匠登録出願人〇〇の代理人」のように記録する。
17 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【意匠登録出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
19 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号12書式に定める納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
21 旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
22 第12条の規定により、意匠法第4条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出に代えて意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「平成10年改正前意匠法第12条第1項に規定する意匠登録出願」の記録の次に行を改めて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記録する。
23 第12条の規定により、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第1項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
24 「(【提出日】 年 月 日)」の欄には、手続をする日をなるべく記録する。
25 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
26 旧意匠法施行規則第28条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同規則第10条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあっては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同規則第10条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあっては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記録する。
27 意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【手数料の表示】」の欄の「(【納付金額】)」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
28 意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の欄の「図面」の記録に代えて、「写真」、「ひな形」又は「見本」の別を記録する。
29 意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記録する。
30 意匠法第6条第3項、第4項及び第7項に規定する場合は、「【意匠の説明】」の欄に、それぞれの規定により記録すべき事項をそれぞれ記録する。
31 意匠法第6条第5項の規定により色彩を省略するときは、「【意匠の説明】」の欄に同条第6項の規定により記録すべき事項を記録する。
32 「【意匠に係る物品の説明】」及び「【意匠の説明】」の欄には、文字のみを記録し、図、表等を記録してはならない。