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特例法施行規則様式11-H160401-H16省令28


20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合において、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式に定める納付書番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
21 旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
27 意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【手数料の表示】」の欄の「(【納付金額】)」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書を使用して納付しなければならない。