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特許登録令施行規則様式9-R060401全改-R06省令10


様式第九(第10条関係)
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│収 入│         登録名義人(仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を
│   │         受ける権利を有する者)の表示変更(更正)登録申請書
│印 紙│                                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
  特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 変更(更正)に係る表示
   変更(更正)前の表示
   変更(更正)後の表示
4 登録の目的
5 申請人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)              印
6 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
〔備考〕
1 申請書の表題は、登録名義人の表示変更のときは「登録名義人の表示変更登録申請書」と記載し、登録名義人の表示更正のときは「登録名義人の表示更正登録申請書」と記載する。仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更のときは「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書」と記載し、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正のときは「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正登録申請書」と記載する。
2 「変更(更正)に係る表示」の欄の「変更(更正)前の表示」及び「変更(更正)後の表示」の欄には、変更(更正)に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)を、変更(更正)に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、変更(更正)に係る表示が国籍・地域であるときはその国籍・地域をそれぞれ記載する。
3 「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」又は「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。
4 「5 申請人」の欄の「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。また、特例法施行規則第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
5 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは、「6 代理人」の欄の次に「7 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
6 第10条の2第2項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、当該届出が特許法施行規則第9条第1項の規定による「氏名(名称)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第6により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第7により、特例法施行規則第4条第1項の規定による「氏名又は名称」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第2により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第3により作成した書面によるものとする。この場合において、特許法施行規則様式第6によるときは、「氏名(名称)を変更した者」の欄の「新氏名(名称)」に、同規則様式第7によるときは、「住所(居所)を変更した者」の欄の「氏名(名称)」に、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
7 第10条の2第3項の規定により申請と補正を一の書面でするときは、当該補正が特許出願人についての場合にあつては特許法施行規則様式第13により、特許権の存続期間の延長登録の出願人についての場合にあつては同様式第14により作成した書面によるものとする。この場合において、同規則様式第13によるときは「【補正をする者】」の欄の「【氏名又は名称】」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、同規則様式第14によるときは、「補正をする者」の欄の「氏名(名称)」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
8 その他は、様式第七の備考1から4まで、6、7、9、11、14及び17から19まで、並びに様式第八の備考4と同様とする。