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特許登録令施行規則様式9-R030612-R03省令50


様式第九(第10条関係)
5 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)    印
6 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
 〔備考〕
4 「5 申請人」の欄の「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
6 第10条の2第2項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、当該届出が特許法施行規則第9条第1項の規定による「氏名(名称)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第6により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第7により、特例法施行規則第4条第1項の規定による「氏名又は名称」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第2により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第3により作成した書面によるものとする。この場合において、特許法施行規則様式第6によるときは、「氏名(名称)を変更した者」の欄の「新氏名(名称)」に、同規則様式第7によるときは、「住所(居所)を変更した者」の欄の「氏名(名称)」に、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
7 第10条の2第3項の規定により申請と補正を一の書面でするときは、当該補正が特許出願人についての場合にあつては特許法施行規則様式第13により、特許権の存続期間の延長登録の出願人についての場合にあつては同様式第14により作成した書面によるものとする。この場合において、同規則様式第13によるときは「【補正をする者】」の欄の「【氏名又は名称】」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、同規則様式第14によるときは、「補正をする者」の欄の「氏名(名称)」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
8 その他は、様式第七の備考1から4まで、6、7、9、11、14及び17から19まで、並びに様式第八の備考4と同様とする。