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特許登録令施行規則様式9-H150701-H15省令72


7 その他は、様式第七の備考1から4まで、6、8、10、13及び16から19まで、並びに様式第八の備考4と同様とする。この場合において、様式第七の備考19中「第10条の2第1項」とあるのは、「第10条の2第3項」と、「届出」とあるのは「補正」と、「特許法施行規則様式第18により」とあるのは「当該補正が特許出願人についての場合にあっては特許法施行規則様式第13より、特許権の存続期間の延長登録の出願人についての場合にあっては特許法施行規則様式第14により」と読み替えるものとする。