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特許登録令施行規則様式8-R040401-R04省令14


3 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票の謄本」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等、法人の分割によるときは「会社分割承継証明書」等とする。「会社分割承継証明書」等には、被承継人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
5 相続その他の一般承継による申請をする場合の「承継人であることを証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書の添付することを要しないこととする場合において、申請人(承継人)の欄に記載した法人以外に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「7 添付書面の目録」の欄の次に「8 その他」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
6 法人の分割による権利の承継の申請をする場合において、被承継人と承継人との間に複数の分割の事実があるときは、「7 添付書面の目録」の欄の次に「8 その他」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
7 〔略:もとの5〕