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特許登録令施行規則様式8-H210401-H21省令5
5 その他は、様式第七の備考1から4まで、6から9まで、11から14まで及び17から20までと同様とする。この場合において、備考12中「申請人(登録権利者)」とあるのは「申請人(承継人)」と読み替えるものとする。