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特許登録令施行規則様式7-R030612-R03省令50


様式第七(第10条関係)
4 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 添付書面の目録
(1)・(2) 〔略〕
 〔備考〕
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
5 表題は、「譲渡による特許権移転登録申請書」、「譲渡による特許権の持分移転登録申請書」、「譲渡による特許権の一部移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。
12 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
14 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。
15 「権利の移転を証明する書面」は、「譲渡証書」、「売買契約証書」等とする。「譲渡証書」、「売買契約証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
16 特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。また、第10条の4の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とし、登録義務者だけで申請するときは「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。
18 第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
20 第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、申請書は、特許法施行規則様式第18によるものとする。